Friday, August 18, 2006

第2章 行政書士試験17

(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第4条の18 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、総務大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。

Friday, August 11, 2006

第2章 行政書士試験8

(指定試験機関の役員等の秘密を守る義務等)
第4条の7 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。第3項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
《追加》平11法087
2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
《追加》平11法087
3 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第2章 行政書士試験7

(試験委員)
第4条の6 指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから行政書士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
《追加》平11法087《改正》平11法160
2 指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平11法087《改正》平11法160
3 前条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。
第2章 行政書士試験6

(役員の選任及び解任)
第4条の5 指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《追加》平11法087《改正》平11法160
2 総務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第4条の8第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第2章 行政書士試験5

(委任の公示等)
第4条の4 第4条
第1項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、その旨を総務大臣に報告するとともに、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
《追加》平11法087《改正》平11法160
2 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を届け出なければならない。
《追加》平11法087
3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第2章 行政書士試験4

(指定の公示等)
第4条の3 総務大臣は、第4条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
《追加》平11法087《改正》平11法160
2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平11法087《改正》平11法160
3 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第2章 行政書士試験

(指定試験機関の指定)
第4条 都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、行政書士試験の施行に関する事務(総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
《全改》平11法087《改正》平11法160
2 前項の規定による指定は、総務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
《全改》平11法087《改正》平11法160
3 都道府県知事は、第1項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

Saturday, July 01, 2006

第2章 行政書士試験

(行政書士試験)
第3条 行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年1回以上行う。
《全改》平11法087《改正》平11法160
2 行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。